抵当権の目的(民法で定められているもの)

不動産土地・建物)の所有権、地上権、永小作権が目的となる(369条)。
※1 共有の持分権も所有権の一種として目的になる。
※2 賃借権や地役権などは、登記されているときでも抵当権の目的にならない。