先取特権(法定担保物権)

【重要度C】
① 不動産賃貸の先取特権(動産の先取特権)
賃貸人は、賃借人(転借人・譲受人を含む)が滞納した地代・家賃のように不動産の賃貸から生じた債権について、土地・建物に備えつけた動産(家財・宝石類等)・土地上の果実の上に先取特権を有します。また賃貸人が敷金を預かっている場合には、賃貸人は、賃料債権の額から敷金を差し引いた残額の部分についてのみ先取特権を有する

② 不動産の先取特権
a.不動産保存の先取特権
工務店が家屋を修繕した場合の修繕代金を担保するもので、もし注文者が修繕代金を支払わないときは、この家屋を競売に出して、その競売代金から修繕代金を回収することができます
b.不動産工事の先取特権
新築、増改築等の不動産の工事をしたときの工事代金を担保するものです。
保存の先取特権と同様に工事代金を回収できる権利です。
c.不動産売買の先取特権
不動産を売ったときの売買代金を担保するものです。上記と同様に売買代金を回収できる権利です。また、その不動産が賃借されている場合には、賃料を差押えて、賃料に物上代位することができます