意義・内容

【重要度C】

意義・内容

他人の土地において、工作物または竹木を所有するため、その土地を使用する権利(265条)。
※1.建物所有を目的とする地上権は、借地権として借地借家法の適用がある。
※2.工作物……建物、橋、電柱、テレビ塔、トンネル、モノレールなど。
※3.竹木……耕作の対象となる植物(稲・茶・果樹等)を除くすべての植物をいい、主として植林の目的となるもの。
※4.第三者に対する対抗要件は登記である(177条)。ただし、建物所有を目的とする地上権(借地権)については、地上権そのものの登記がなくても地上建物の登記により対抗力が与えられる(借地借家法10条1項)。
※5.地上権は設定契約によって取得されるのが通常であるが、取得時効(163条)や法定地上権(388条)によっても取得される。