共有物の分割への参加

(1) 共有物について権利を有する者(抵当権者・質権者・賃借権者等)及び各共有者の債権者は、自己の費用で分割に参加することができる(260条1項)。
(2) この参加の請求があったにもかかわらず、その請求した者を参加させないで分割をしたときは、その分割は、その請求した者に対抗することはできない(260条2項)。

分割における共有者の担保責任

各共有者は、他の共有者が分割によって取得した物について、売主と同じく、その持分に応じて担保の責任を負う(261条)。
※損害の賠償をしたり、分割をやり直したり、その者の取り分を多くしたりする責任を負うことにしている。