所有権の意義・内容

(1) 所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用収益および処分をすることができる。(206条)。

(2) 土地の所有権は、土地そのものだけではなく、土地について切り離すことのできないようなもの、たとえば溝・石垣などに及ぶ。また、土地の利用に必要な範囲内で、土地の上、下にも原則として所有権が認められている(207条)。