宅建業者がその業務を行う際、顧客との取引においてトラブルが起こらないとは限りません。

たとえば、宅建業者に不動産を売却したが業者がその代金を支払わないとか、取引の際に仲介業者に手付金を預けたが業者が夜逃げしてしまったような場合です。

このようなことが起こった場合でも顧客が受けた損害を救済する制度として、宅建業者が事業を始める前に、まず、供託所に一定の金額を預けさせる保証制度を設けています。

上記のように宅建業者から債権(損害)の回収ができない場合でも、業者の預けている金額から損害を弁済(還付)してもらうことができるのです。

この保証制度には、営業保証金制度宅地建物取引業保証協会加入制度の2つがありますが、宅地建物取引業者はこのうちどちらか1つの保証手続きを選択することになります。

なお、宅地建物取引業者は免許を受けても、保証手続きを経ないと営業を開始することができません。