登録の基準(最重要)

この分野もよく出ますのでしっかり押さえましょう。
「免許の基準」と同じ内容が含まれていますので、併せて確認してください。

 

次の登録の基準に該当する者は登録を受けることができない。

 

① 成年被後見人、若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者

※ 成年被後見人、被保佐人が審判の取消しを受けた場合及び破産者が復権を得た場合は、登録を受けることができる。5年間登録が受けられないわけではない。

 

② 宅建業に係る営業に関し、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者

※1.登録は業者免許の場合と異なり法定代理人が代理することができないからである(免許の基準と必ず比較すること)。

※2.法定代理人が欠格要件に該当するかどうかは関係ありません。

※3.未成年者でも親権者等の法定代理人から宅地建物取引業に関し営業の許可を受けている等の成年者と同一の行為能力を有する未成年者は法定代理人の欠格要件に関係なく登録を受けることができる。

③ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

※1.刑の種類は死刑・懲役・禁錮・罰金・拘留・科料であり、刑の軽重もこの順序が原則。

※2.刑の執行猶予の言渡しを受けた後、その言渡しの取消しを受けることなく猶予期間が満了した者、または大赦・特赦を受けた者は、刑の言渡しが効力を失うのであるから、刑の執行を受けることがなくなった場合に該当せず、直ちに登録を受けることができる(恩赦には大赦・特赦・減刑・刑の執行の免除・復権の5種類がある)。

※3.刑の執行の免除、刑の時効の完成は、「刑の執行を受けることがなくなった」場合に該当するので5年を要する。

※4.第1審または第2審で刑の言渡しを受けても控訴または上告をして裁判が係属している者は、刑が確定していないので、刑に処せられた場合に該当せず、登録は受けられる。

④ 宅建業法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反し、または傷害罪、傷害現場助勢罪、暴行罪、凶器準備集合罪、脅迫罪、背任罪、もしくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

※ ここで注意してほしいことは、たとえば、国土法違反・詐欺罪・業務妨害の罪・公職選挙法違反・過失傷害罪等で罰金刑に処せられた者でも登録は受けられる。

⑤ ⑴ 宅地建物取引業法66条8号・9号(①不正の手段で免許を受けたとき、②業務停止の事由に該当し情状が特に重いとき、③業務停止の処分に違反したとき)に該当することにより免許を取消され、その取消しの日から5年を経過しない者
⑵ ⑴において、免許を取り消された者が法人である場合、当該取消に係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内に、その法人の役員であった者でその取消の日から5年を経過しない者

※ 以前宅建業界関係者であった者は、一定の理由により免許を取り消された場合、5年間はカムバックできない、という規定である。

66条8号とは不正手段によって免許を取得した場合、9号は業務停止処分対象行為で情状が特に重い場合、または業務停止処分に違反した場合をいう。

法人の役員は、法人の行為につき責任を負うべき立場にあるので、個人としても登録を受けられないことにしたのである。
また、「役員」とは、要するに法人に対して支配力を有する者も含まれます。

いかなる名称を有するかは関係ない。代表取締役はもちろん、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められる者も含まれる。

また、監査役は、免許申請書に記載される役員には含まれますが、もともと業務等の監査権限をもっているだけで、業務の執行権限はもっていませんから、登録の基準でいう役員には含まれません。

※ ここで注意してほしいことは、いずれも66条8号又は9号以外の免許取消し事由、例えば免許換えをすべき場合に該当しながら新たに免許を受けていないとき(66条5号)、免許を受けてから1年以内に事業を開始せず、又は引き続いて1年以上事業を休止したとき(66条6号)、廃業等の届出がなくて、廃業等の事実が判明したとき(66条7号)などの場合で、免許が取消されても、登録の基準に該当しない。

 

⑥ ⑴の66条8・9号のいずれかに該当するとして、免許の取消処分の聴聞の期日及び場所の公示された日から、取消処分をする日又は取消処分をしないことを決定する日までの間に、相当の理由なく廃業の届出をした者でその届出の日から5年を経過しない者

 

⑦ ⑥の期間内に、相当の理由なく、合併により消滅した法人又は解散・廃業の届出があった法人の、免許取消の聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内にその法人の役員であった者で、その消滅又は届出の日から5年を経過しない者

★注.①・③~⑦は免許の基準と同じ。

 

● 登録の基準特有なもの

⑧ 同法68条の2第1項2号~4号(イ.不正の手段により取引士資格登録を受けたとき、ロ.不正の手段により取引士証の交付を受けたとき、ハ.取引士の事務の禁止の事由のいずれかに該当し情状が特に重いとき、または取引士の事務の禁止の処分に違反したとき)、または同法同条2項2号もしくは3号(a.不正の手段により取引士資格登録を受けたとき、b.取引士としてすべき事務を行い、情状が特に重いとき)のいずれかに該当し、登録の消除の処分を受け、その処分の日から5年を経過しない者。

 

⑨ 上記⑧のいずれかに該当するとして登録の消除の処分の聴聞の期日等の公示の日からその処分の決定の日までの間に登録の消除の申請をした者(登録の消除の申請について相当の理由がある者を除く)で、その登録が消除された日から5年を経過しない者。

 

⑩ 取引士としての事務の禁止の処分を受け、その禁止の期間中に登録の消除の処分がされ、まだその期間が満了しない

 

※ ②⑧⑨⑩は免許の基準にはない登録の基準特有のもの。

※ 2以上の都道府県知事の行った試験に合格した者は、そのいずれか1つの都道府県知事の登録を受けるものとする。