⑴ 業者自ら売主となる宅地建物の売買契約の締結においては、代金額(消費税相当額を含む)の2割を超える額の手付を受け取ることはできない。 ※ 業者間の取引には適用しない。 ※ 手付金等の保全措置を講じた場合においても、代金 […]