1 贈与税

とことん覚える!重要度C

贈与税は、贈与によって財産を受けた個人に課税される税である。
個人→個人贈与税が課税される)
・法人→個人(所得税が課税される)
・個人→法人(法人税が課税される)
・法人→法人(法人税が課税される)

2 納税方法

贈与税は、1年間(1月1日から12月31日)に贈与を受けた財産に対し、贈与を受けた者が贈与税額を、翌年2月1日から3月15日までの間に、所轄の税務署に納付する自己申告納付による方式である。
※ 贈与税においては、暦年課税がなされていましたが、相続時精算課税制度が設けられ、一定の要件を満たすときには相続時精算課税制度を選択できるようになりました。

3 暦年課税制度

1月1日から12月31日までに贈与を受けた財産の価額の合計額を課税価格として、贈与税額を求めます。
(課税価格-基礎控除110万円)×税率(10%~55%)=税額
※1 基礎控除後の課税価格が多いほど税率が高くなる税率の仕組みをいう。贈与税の最高税率は55%である。
※2 1年間に贈与により取得した財産の価額の合計が110万円以下の場合は、贈与税は課税されない。

4 相続時精算課税

相続時精算課税とは、贈与者・受贈者が一定の要件を満たす場合、受贈者の選択によって、贈与税と相続税を通じた納税をすることができる制度です。
相続時精算課税の場合、相続時精算課税を選択した贈与者(一度選択した場合には一生撤回できなくなる)ごとに、1年間(1月1日~12月31日)に贈与を受けた財産の価額の合計金額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。前年以前にこの特別控除を適用した金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除額となります。

・贈与者(60歳以上)受贈者(20歳以上)
(贈与金額-2,500万円)×税率(一律20%)=税額

その後、相続が開始した時に、支払うべき相続税額から、すでに支払った贈与税相当額が控除されます(相続税法21条の15第3項)。

5 相続時精算課税の住宅取得資金贈与の特例

とことん覚える!重要度C

(1) 父母や祖父母から住宅取得資金の贈与を受けた場合には、贈与者の年齢制限なしに相続時精算課税の適用が受けられる特例です。
  ※1 受贈者は、贈与年の1月1日において20歳以上でなければなりません。
  ※2 所得要件はありません。合計所得金額が2,000万円を超える場合においても相続時精算課税制度を選択することができます。
⑵ 住宅資金特別控除の特例
   相続時精算課税制度の適用を受ける人が「住宅取得等のための資金」の贈与を受けた場合には、2,500万円の特別控除の特例が受けられる。
⑶ 「住宅取得等のための資金」とは
次のいずれかに掲げる新築、取得又は増改築等(受贈者の配偶者その他の受贈者と特別な関係がある者から取得又は増改築等をする場合を除く)の対価に充てるための金銭をいいます。
イ 住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得(床面積が50㎡以上)(その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住用に供するもの)
ロ 既存住宅用家屋の取得床面積が50㎡以上で新耐震基準に適合しているもの。ただし、耐火建築物は25年以内、非耐火建築物は20年以内に建築されたものを除く)(その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が自己の居住の用に供するもの)
ハ 住宅用家屋の増改築(増改築後の床面積が50㎡以上で、工事費が100万円以上
※上記の家屋と共に取得する敷地も含む。

6 住宅取得等資金贈与の非課税特例

平成24年1月1日から平成31年6月30日までの間に20歳以上(贈与の年の1月1日現在)の者がその直系尊属である者(父母とか祖父母)から受ける自らの居住用家屋の取得に充てるための金銭の贈与については、下記の金額まで贈与税が課されません。ただし、受贈者の贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下でなければこの非課税の適用を受けることができません。

この特例は、暦年課税又は相続時精算課税の従来の非課税枠にあわせていずれかと適用することができます。つまり暦年課税では、平成28年分の一般住宅で700万円+110万円=810万円までが非課税となり、相続時精算課税との併用ですと2,500万円+700万円(平成28年の一般住宅の場合)=3,200万円までが非課税となります。
なお、父母双方及び祖父母からの贈与についても対象とすることができますが、合計700万円(平成28年の一般住宅の場合)が上限となります。
<非課税の金額> 
受贈年  住宅用家屋(一般家屋)
28年      700万円

7 その他の特例

婚姻期間が20年以上の配偶者から居住用不動産(または居住用不動産の取得のための金銭)の贈与を受けた場合で、贈与を受けた年の翌年の3月15日までに居住し、その後も引き続き居住する見込みであるときは、贈与税の配偶者控除といって(2,000万円+110万円)まで税金がかかりません。ただし、この制度はその夫婦に対して一度しか適用されません。