1 都市計画税は土地区画整理事業または都市計画事業の事業費の一部に充てるため、市街化区域内に土地・家屋を所有している者に市町村が課税する税である。
2 課税客体・納税義務者・課税標準・非課税・賦課徴収は、おおむね固定資産税と同様である。
3 税率は100分の0.3以下であり、超えることはできない(制限税率)。
4 住宅用地に対する課税標準の特例については、小規模住宅用地3分の1、一般住宅用地は3分の2である。