税率

とことん覚える!重要度A

標準税率は100分の4(4%)ですが、住宅(土地・建物)の取得及び住宅以外の土地の取得については、平成30年3月31日までの間は100分の3(3%)となります。
※ 住宅…マイホーム・アパート等またはセカンドハウス(たとえば、週末に居住するため郊外等に取得する家屋、遠距離通勤者が平日に居住するため職場の近くに取得する家屋等、毎月1日以上の居住の用に供するもの)が含まれますが、別荘は含まれません。

宅地評価土地の課税標準の特例

とことん覚える!重要度A

宅地および宅地比準土地(市街化区域農地、雑種地等で、評価上宅地に類似する土地)の取得が、平成30年3月31日までの間に行われた場合には、課税標準土地の価格の2分の1とする特例措置があります。

住宅を取得した場合の特例

とことん覚える!重要度A

⑴ 新築住宅の場合(建築単価の要件はありません)
住宅を新築したり、新築住宅を取得した場合には、住宅の価格から一定額を控除した額が課税標準となります(個人・法人問わない)。
要件…床面積が50㎡(戸建以外の貸家住宅は40㎡)以上240㎡以下である住宅
控除額…住宅1戸当たり1,200万円
(住宅の価格-1,200万円)×3%=住宅の税額
⑵ 既存住宅(自己居住用)の場合
中古住宅を取得した場合には、住宅の価格から一定額(新築時期により異なります。)を控除した額が課税標準とされます(個人のみ)。
要件…自己の居住用として取得すること。床面積が50㎡以上240㎡以下であること。その他新耐震基準に適合しているもの(ただし、耐火建築物は25年以内、非耐火建築物は20年以内または昭和57年1月1日以後に新築されたものを除く)
 ※ 新耐震基準とは、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又
はこれに準ずるものに適合する一定の既存住宅
 控除額…その中古住宅が新築された時期に適用されていた新築住宅の課税標準に
ついての控除額を控除する。
(住宅の価格-上記の控除額)×3%=住宅の税額
※ 新築住宅及び既存住宅を取得した場合の課税標準の特例は、条例の定めるところにより、取得者から申告があった場合に限り、適用される。

免税点 

次の価格未満の不動産の取得には課税しない。
⑴ 土地の取得 10万円(注1)
⑵ 建築による家屋の取得 1戸23万円
⑶ その他の家屋の取得 1戸12万円
注1.土地を取得した者が土地を取得した日から1年以内に当該土地に隣接する土地を取得した場合においては、それぞれその前後の取得に係る土地の取得をもって一の土地の取得とみなして免税点の規定を適用する。