抵当地上の建物の競売権(一括競売権)

【重要度A】
更地に抵当権を設定した後に建物を建てた場合
更地に抵当権を設定した後、その設定者または設定者以外の者(建物所有者が抵当地について、抵当権者に対抗できる権利を有する場合を除く)が建物を築造したときは、抵当権者は土地と建物一括して競売することができるが、優先弁済は土地の代価についてしか認められない。この場合には法定地上権は成立しない
 更地に先順位の抵当権が設定された当時、その土地上に建物が存在しなければ、後順位の抵当権が設定された当時に建物が築造されており、かつ、後順位抵当権者の申立てにより土地の競売が行われた場合でも、法定地上権は成立しない(判例)。

抵当地上の建物の競売権