とことん覚える!【重要度B】
抵当不動産についての所有権又は地上権を取得した第三者は、抵当権者の請求によりその代価を弁済して抵当権を消滅させる制度(民377)。
抵当不動産の所有権または地上権を買い受けた第三者Cが、抵当権者Aの求めに応じて、その代価を抵当権者に弁済した場合には、抵当権はその第三者Cのために消滅する(民法377条)。これを「代価弁済」という。

代価弁済