【重要度A】
抵当権というのは、債権者が一定の物を担保としてとるが、債権者がその物を取り上げずに持主やその物を担保として提供した第三者にそのまま使わせておき、貸した金を返してもらえないときに、この担保にとった物を金銭に換え、そこから他の債権者よりも先に、債務を取り立てることができる権利である。

抵当権1

※1.Bは自由に使用収益・賃貸・譲渡ができる
※2.担保に供する物は、第三者(物上保証人)の物でもよい。
※3.Bが債務を弁済できない場合、Aは競売等をして、貸金を回収できる。

※ 担保される債権(1,000万円)のことを、被担保債権という。