不動産の先取特権の効力

① 不動産保存の先取特権は保存費用、不動産工事の先取特権は予算額を登記しておけば登記の順位に関係なく、抵当権に優先する(民339)。

② 不動産売買の先取特権の場合
売買契約と同時に代価・利息を登記する必要がある(民340)。この場合は、先に登記した抵当権には対抗できない