地上権の存続期間

期間を定めるとき

最長期・最短期とも制限がなく、契約で自由に定めてよい。
建物所有を目的とする地上権は、借地権によって最短期に制限がある。

期間を定めないとき

① 地上権者は、無償の場合にはいつでも権利を放棄でき、有償の場合でも、1年前の予告か1年分の地代の支払をすればいつでも放棄できる(268条1項)。
② 地上権者が権利を放棄しない場合には、地主が返還請求するしかない。
期間を定めない場合の一般原則によれば、地主はいつでも土地の返還請求ができそうであるが、民法は地上権者の保護のためにこれを否定し、地主は裁判所に対し20年以上50年以下の範囲で、存続期間を定めるように請求できるだけである(268条2項)。裁判所が定めた期間の満了によって地上権が消滅する。