持分の放棄・相続人の不存在(持分の弾力性)

とことん覚える!【重要度B】
共有者の1人が持分を放棄したとき、または相続人等なしに死亡したときは、その持分は他の共有者に帰属する(255条)。
※1.無主の不動産は国庫に帰属するという原則(239条2項)の例外である。
※2.区分所有法24条は、本条の適用を除外している。