理解

物権とは、たとえば土地や建物などのように特定の物を、誰はばかることなく自ら使用したり、他人に貸したり、売ったりするような、直接支配してその物から利益を受けること内容とする(自分のすきなようにする)排他的な権利です。

(参考)一物一権主義の原則
物権は、物に対する排他的な支配を内容とするものですから、一個の物には一個の物権しか成立しないものであり、一個の物に内容が同じ複数の物権は認められません。なお、異なる内容の物権が一個の物に成立することはあります。

物権は、このように一定の物についての権利であって財産として価値をもっているので、後述する債権とならんで財産権といわれます。

物権には、所有権の他にも、いろいろな種類がありますが、その中の重要なものの部分は、民法で定められています。物権は、民法及び他の法律で定めているもの以外には、任意に当事者間の契約で作りだすことができません(民法175条)。
物権が債権と異なって、契約で自由に作りだすことができないのは、沿革的理由のほかに、物を直接にかつ排他的に支配する強力な性質をもっているからです。

民法上の物権

民法上の物権

債権……債権者が債務者に対して、一定の行為を請求する権利。

特徴 ① 人と人の関係であり、権利者は権利内容の実現のために他人の協力を必要とする。
※土地を利用する権利でも、地上権物権であり、賃借権債権である。