⑴ 取引士の死亡等による届出が必要な場合(資格者も含む)

(届出の必要な場合 ⇒ 届出義務者)

死亡 ⇒ 相続人

後見開始の審判を受けたとき ⇒ 成年後見人
(成年被後見人)

保佐開始の審判を受けたとき ⇒ 保佐人
(被保佐人)

次の登録欠格事由に該当したとき ⇒ 本人
① 成年者と同一の行為能力を有しない未成年者となったとき(営業許可の取消し)
② 破産手続開始の決定を受けたとき(破産者)
③ 業法66条8号9号に該当して宅建業の免許の取消処分を受けたとき
④ ③の免許取消処分の聴聞の期日等を公示されてから廃業等の届出をしたとき
⑤ 禁錮以上の刑に処せられ、または宅建業法および背任罪・傷害罪・暴行罪等の罪を犯し罰金刑に処せられたとき

⑵ 届出は、原則として上記該当日(ただし、死亡の場合は相続人がそれを知った日)から、30日以内に登録を受けた都道府県知事に対して行う。

⑶ 都道府県知事は、死亡等による届出のほかに、本人から登録消除の申請があったとき、死亡の事実が判明したとき、試験の合格が取り消されたときには、登録の消除をしなければならない。(この場合聴聞不要)

※1.その他監督処分としての登録の消除がある。
※2.②の登録を受けている者が破産した場合の届出義務者は本人であって、破産管財人ではないことに注意。