3.鉄骨造(S造)

鉄骨をつなぎ合せて、柱・はり等の構造をつくる。
① 高層建築・大スパン(体育館等)構造が容易という特徴がある。被覆のない鋼材は500℃以上の火熱を受けると、その強度の半分を失い、容易に変形する。そのままでは耐火建築にはならないため、鋼構造の耐火被覆は、防錆処理とともに不可欠である。
② 構造耐力上主要な部分である柱の脚部は、基礎にアンカーボルトで緊結しなければならない。

4.鉄筋コンクリート造(RC造)

鉄筋とコンクリートの長所を生かすように合理的に組み合わせた構造である。
コンクリートは圧縮力に強いが、圧縮力に対する強さにくらべて引張力に対する強さが10分の1程度しかないのが欠点。
鉄筋は靭性と引張力にすぐれている。そこで異なる材料を組み合せることで大変強い構造となる。
① 鉄筋コンクリート造の建築物に使用するコンクリート材料は、鉄筋を錆びさせ、又はコンクリートの凝結及び硬化を妨げるような酸、塩、有機物または泥土を含んではならない
※ コンクリートは、砂利、砂、セメント(骨材という)と水を混ぜてつくられる。材料の比率はコンクリートの品質に大きく関わる。
② 鉄筋コンクリート構造は、コンクリートの強度上の欠点を鉄筋の使用により補う合理的な構造であるが、施工の良否が強度に相当の影響を及ぼす。
③ 骨材は、鉄筋相互間および鉄筋とせき板との間を容易に通る大きさであること。
④ 骨材は、適切な粒度および粒形のもので、かつ、当該コンクリートに必要な強度、耐力性および耐火性が得られるものであること。
⑤ 原則として、鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、コンクリートから抜け出ないように定着しなければならない。
⑥ 構造耐力上主要な部分に係る型わく及び支柱は、コンクリートが自重及び工事の施工中の荷重によって著しい変形又はひび割れその他の損傷を受けない強度になるまでは、取り外してはならない
⑦ 原則として、鉄筋コンクリート造の柱については、主筋は4本以上とし、主筋と帯筋は緊結しなければならない
⑧ 耐力壁・柱・はりにおける鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは3㎝以上としなければならず、耐久性上必要な措置をしたからといって、2㎝以上とすることはできない(同法施行令79条1項)。※かぶり厚さとは、コンクリートの表面から鉄筋までの厚さのこと。
⑨ 耐力壁と周囲の柱及びはりとの接合部は、その部分の存在応力を伝えることができる構造としなければならない(建築基準法施行令78条2第1項4号)。
⑩ コンクリートは、打上がりが均質で密実になり、かつ、必要な強度が得られるようにその調合を定めなければならない(施行令74条3項)。
⑪ 鉄は、炭素含有量が多いほど、引張強さ及び硬さが増大し、伸びが減少するため、鉄骨造には、一般に炭素含有量が少ない鋼が用いられる。
⑫ 常温常圧において、鉄筋と普通のコンクリートの温度上昇に伴う体積の膨張の程度(熱膨張率)は、ほぼ等しい。
⑬ 鋼材の接合方法には、接合部にファスナー(ボルト・高力ボルト)を用いて応力を伝達する機械的接合と、溶接(融接、圧接、ろう接)のように接合部を金属的に一体化して応力を伝達する冶金的接合方法がある。必ず溶接によって接合しなければならないのではない。
⑭ 鉄筋コンクリート造における柱の帯筋やはりのあばら筋は、地震力に対するせん断補強のほか、内部のコンクリートを拘束したり、柱主筋の座屈を防止する効果がある。

5.鉄骨鉄筋コンクリート(SRC造)

鉄骨鉄筋コンクリート造は、鉄骨構造の周囲にまず鉄筋をめぐらせ、その後で鉄骨と鉄筋の周囲にコンクリートを流し込んで作るもので、鉄骨の周囲を鉄筋コンクリートで包み込んだような構造です。鉄筋コンクリート構造よりさらに強さとねばりを持つ耐震耐火構造である。大規模の建築や高層建築に適しています。

組積(そせき)造
れんが、石、コンクリートブロックなどをモルタルを用いて積み上げた構造が組積造である。組積造の建築物は、特別の補強をして、構造計算により安全性を確かめた場合を除き、高さ13m以下、軒の高さ9m以下に制限されている。
(1) 組積造の施行
 組積造に使用するれんが、石、コンクリートブロックその他の組積材は、組積するに当たって十分に水洗いをしなければならない。
 組積材は、その目地塗面の全部にモルタルが行きわたるように組積しなければならない。
(2) 壁の長さ
 組積造の壁の長さは、10m以下としなければならない。
(3) 組積造のへい
① 高さは1.2m(補強コンクリートブロック造は2.2m)以下とすること。
② 各部分の壁の厚さは、その部分から壁頂までの垂直距離の10分の1以上とすること。
③ 長さ4m以下ごとに、壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出した控壁を設けること。