代理権の消滅

【重要度B】
(1) 法定代理の消滅事由(111条)
本人の死亡
代理人の死亡
代理人後見開始の審判を受けたとき
代理人破産手続開始の決定を受けたとき
代理人親権喪失等

(2) 委任による任意代理の消滅事由(653条)
本人の死亡破産手続開始の決定を受けたとき
代理人の死亡
代理人後見開始の審判を受けたとき
代理人破産手続開始の決定を受けたとき
代理人委任契約の解除(委任の終了)

※ 本人が後見開始の審判を受けた場合でも、代理権は消滅しないことに注意。
※ 保佐・補助開始の審判を受けても代理権は消滅しない。