都市計画の内容及び決定手続・都市計画制限・都市計画事業その他都市計画に必要な事項を定めて、都市の健全な発展と秩序ある整備を図って、国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的としている(都市計画法1条)。

都市計画法は、計画的に「住みよい街」をつくるために制定された法律です。

都道府県や市町村が道路、公園、下水道、学校等の公共施設を建てたり、整備、開発したり、土地の造成を行うこともあります。

このような街づくりも、きちんとした計画を立てて行わなければ「住みよい街」をつくることはできません。

そこで「都市計画法」という法律をつくり、街づくりを行う場合には、この法律を守って街づくりをしなさいと命じているのです。

 

つぎに、都市計画法がどのような方法で住みよい街づくりを行おうとしているのか簡単な流れをみてみましょう。

 

(1)都市計画区域の指定

住みよい街づくりも都市計画を立て、計画的に行う必要がありますが、まずその都市計画を立てるには、都市計画の対象となる区域を特定しなくてはなりません。これを「都市計画区域の指定」といいます。

 

(2)都市計画の種類とその内容

都市計画を立てる区域を指定したら、その区域でいかに住みよい街をつくるのか具体的な「都市計画」を行いますが、その計画は11種類の都市計画の中からその地域に応じて必要なものを選択して都市計画を立てます。

 

(3)都市計画の決定

そして、都市計画の具体的な内容の決定を行います。

 

(4)都市計画制限

都市計画の決定がなされた場合にその内容にしたがってさまざまな事業が行われたり、土地利用の制限や建築の制限等を規定しているのです。これを都市計画制限という。