⑴ 単体規定全国どこでも適用される規定
(イ) 建築物の建築上の諸手続
(ロ) 違反建築物及び適用除外危険建築物に対する措置
(ハ) 安全、衛生上からの建築物の敷地・構造及び建築設備についての一般的規制
(ニ) 建築協定・雑則

 

⑵ 集団規定…原則として都市計画区域及び準都市計画区域内でのみ適用される規定
(イ) 道路関係の制限(接道義務、道路内の建築制限)
(ロ) 用途制限
(ハ) 容積率制限・建ぺい率制限・外壁の後退距離・敷地面積の制限・高さの制限
(ニ) 防火地域・準防火地域内の制限
(ホ) 景観地区内の制限
(ヘ) 地区計画等の区域内の制限

 

① 単体規定全国に適用されるが、集団規定は原則として都市計画区域内及び準都市計画区域で適用される。

② 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内であっても、都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内においては、地方公共団体は、条例で、建築物又はその敷地と道路との関係容積率の最高限度、建ぺい率の最高限度、斜線制限(北側斜線は除く)、日影規制、建築物の高さの最高限度に関して、必要な制限を定めることができる。