被災市街地復興推進地域は、大規模な災害を受けた市街地の緊急かつ健全な復興を図るため、イ.大規模な災害により当該区域内の相当数の建築物が滅失したこと、ロ.公共の用に供する施設の整備の状況、土地利用の動向などからみて不良な街区の環境が形成されるおそれがあること、ハ.当該区域の緊急かつ健全な復興を図るため、土地区画整理事業、市街地再開発事業等を実施する必要があること。の要件に該当する土地の区域について、必要があると認めるときに定められる