特定用途制限地域

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 用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、良好な環境の形成または保持のためその地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう特定の用途の建築物・工作物の制限を行う地域(同法9条第14項)。特定用途制限地域では、制限すべき特定の建築物その他の工作物の用途の概要を都市計画に定める(同法8条3項2号ニ)。
 なお、特定用途制限地域内での建築物等の用途制限の具体的な規制は地方公共団体の条例によって定められる(建築基準法49条の2、令130条の2)。

※ 特定用途制限地域を定めることができる地域は区域区分が定められていない都市計画区域と準都市計画区域内に限られる

高層住居誘導地区

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 高層住居誘導地区とは、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため、①第一種住居地域、②第二種住居地域、③準住居地域、④近隣商業地域又は⑤準工業地域で、これらの地域に関する都市計画において容積率が10分の40又は10分の50と定められた地域内に定める地区である。高層住居誘導地区の都市計画には、容積率の最高限度建ぺい率の最高限度及び建築物の敷地面積の最低限度を定める。

※1 高層住居誘導地区では、住宅の割合が3分の2以上の建築物について、その容積率が緩和される規定がある(建基法52条1項)。
※2 高層住居誘導地区内においては、日影制限は、原則として適用されない。

特例容積率適用地区

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 建築物の容積率の限度からみて未利用となっている建築物の容積の活用を促進して土地の高度利用を図るため定める地区(法9条15条)。
 この地区においては、建築物の高さの最高限度(当該地区における市街地の環境を確保するために必要な場合に限る。)を都市計画に定める(法8条3項2号ホ)。
 特例容積率適用地区は、①第1種中高層住居専用地域、②第2種中高層住居専用地域、③第1種住居地域、④第2種住居地域、⑤準住居地域、⑥近隣商業地域、⑦商業地域、⑧準工業地域または⑨工業地域内の適正な配置及び規模の公共施設を備えた土地の区域において定められる(法9条15項)。

低層住居専用地域と工業専用地域は除かれている